えーるの4つのサポート
メンバー募集中!ご入会について
働く障がい者のみなさんがメンバーとなり、
自分たちで会費を出し合い、一緒に活動をしませんか?
- 会 費:500円/月
- 入会金:100円(退会時に返金します。)
- 対象者:障がい者手帳をお持ちで
就労されている方
- 入会までの流れ
- 会費は、4月、8月、12月の各月に4か月分2,000円をゆうちょ銀行の口座にお振込みいただきます。
- 入会金は、初回会費と併せてお振込みいただきます。
- えーるサロンや余暇活動などの行事参加費用、弁護士への相談費用は別に必要です。(会員価格にてご利用できます。)
企業へのおねがい
「なかまの会えーる」は、勤労障がい者の職場定着、
離転職、余暇の充実などの声に対応し、
勤労障がい者が幸せに働き続けることを
目的に取り組んでいきます。
それら活動資金は、
勤労障がい者からの会費収入を
主な財源としており、不十分な面もあります。
つきましては、本会設立の趣旨にご賛同いただきまして、
会員としてご援助を賜りますようお願いいたします。
加入のおねがい法人会員について
主な事業
(1)職場定着相談事業
障がい者雇用に関する不安や負担を解決するための相談支援
(2)研修講座事業
人事担当者等の人材育成やコンプライアンス遵守、メンタルヘルス対応などの向上を目指した各種研修・講座
(3)橋渡し事業
本会個人会員の状況変化に対する連絡・調整など法人会員と個人会員の橋渡し
(4)情報提供事業
各種法律や制度等の変更に伴う情報提供、求職者情報等の提供
会費(法人会員)
- 月額1口、1,000円
- 障がい者雇用数 会費口数
- ・A 1人~5人 3口以上
- ・B 6人~10人 5口以上
- ・C 11人~20人 10口以上
- ・D 21人~30人 15口以上
- ・E 31人以上 20口以上
法人会員に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、なかまの会えーる(以下「本会」という。)規約第5条第1項第2号に規定する法人会員に関し、必要な事項を定める。
(入会手続き)
第2条 法人会員として入会しようとする者は、入会申込書(様式第1号)を提出し、本会事務局(以下「事務局」という。)の承認を得るものとする。
(会費)
第3条 法人会員の会費は、別表に定める額とする。
2 新規入会の承認を受けた法人会員の会費は、事務局が承認した日の属する月から発生する。
3 法人会員は、事務局からの請求に基づき会費を納めるものとする。
4 会費の納入方法は、事務局の指定する方法によるものとする。
(サービス内容)
第4条 法人会員は、次のサービスを受けることができる。
(1)障がい者雇用に関する不安や負担を解決するための指導や助言
(2)本会が主催する研修会・講座への参加
(3)本会個人会員の状況変化に対する連絡・調整など法人会員と個人会員の橋渡し
(4)各種法律や制度の変更に伴う情報提供、求職者情報等の提供
(5)機関紙の送付
(退会)
第5条 法人会員は、退会届(様式第2号)を提出し、事務局の承認を得ることにより本会を退会することができる。
(会費の返還)
第6条 徴収した会費の返却は、原則として行わない。
(附則)
1. この規程は、平成31年3月1日から施行する。
加入のおねがい賛助会員について
会費(賛助会員)
- 月額1口、5,000円
賛助会員に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、なかまの会えーる(以下「本会」という。)規約第5条第1項第3号に規定する賛助会員に関し、必要な事項を定める。
(入会手続き)
第2条 賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書(様式第1号)を提出し、本会事務局(以下「事務局」という。)の承認を得るものとする。
(会費)
第3条 賛助会員の会費は、年額、一口5,000円とする。
2 事業年度の途中に入会した場合の会費は、入会日の属する月から当該年度末の月数に応じて、年会費を按分した額(百円未満切り捨て)とする。
3 賛助会員は、事務局からの請求に基づき会費を納めるものとする。
4 会費の納入方法は、事務局の指定する方法によるものとする。
(退会)
第4条 賛助会員は、退会届(様式第2号)を提出し、事務局の承認を得ることにより本会を退会することができる。
(会費の返還)
第5条 徴収した会費の返却は、原則として行わない。
(附則)
1. この規程は、平成31年3月1日から施行する。
えーるくらぶ
「えーるくらぶ」は、働くみんなが使える、
買い物やレジャーでの割引サービスです。
なかまの会えーるに入会すると、利用できるようになります。
利用にはスマホなどを使うと便利。
使い方はえーるサロンなどで聞いてください。
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